トピックス

代表者が変更になった場合の手続きについて

今回は旅行業登録法人が代表者を変更する場合の手続きの流れと注意点をご紹介致します。

 
手続きの大まかな流れは下記の6工程です。
 
①代表者を選定する会議体(株主総会・取締役会)を開催し、新しい代表者を選出する。
②議事録を作成する。
③法務局へ登記申請を行う。
④登記完了後に登記簿謄本を取得する。
⑤登録事項変更届出書類を作成する。
⑥変更届出書類を登録行政庁へ持参し提出する。
 
登記完了後に取得する登記簿謄本は、履歴事項全部証明書を取得します。
現在事項全部証明書では、受理しない行政庁が多いです。
 
また、変更後の代表者が自署した欠格事項に該当しない旨の宣誓書を提出します。
 
代表者変更は、変更の日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
そのため、事前のスケジュール調整と進行管理が、
変更届出書を30日に以内に提出するためのポイントです。