商号変更をした際の手続き
投稿日:2012年4月24日
今回は旅行業登録法人が商号変更する場合の手続きの流れと注意点をご紹介致します。
手続きの大まかな流れは下記の6工程です。
①株主総会を開催し、商号変更に関する議案を上程する。
②株主総会議事録を作成する。
③法務局へ登記申請を行う。
④登記完了後に登記簿謄本を取得する。
⑤登録事項変更届出書を作成する。
⑥変更届出書を登録行政庁へ持参し提出する。
登記完了後に取得する登記簿謄本は、履歴事項全部証明書を取得します。
現在事項全部証明書では、受理しない行政庁が多いです。
また、東京都に登録している旅行業者の場合、
同一商号を避けるために、変更後の商号を事前に都庁に確認する必要があります。
商号変更は、変更の日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
そのため、事前のスケジュール調整と進行管理が、
変更届出書を30日に以内に提出するためのポイントです。