旅行業登録の変更
投稿日:2012年4月10日
新年度が始まり、商号や代表取締役(法人代表者)、本店所在地など、
国土交通省・都道府県に届けている事項が 変更になった旅行業者さんもいらっしゃるかと思います。
変更事項により、法務局への登記手続きとともに、 登録行政庁への手続が必要です。
例えば、商号や代表取締役(法人代表者)、本店所在地が変更になった場合、
まずは、法務局で登記手続きを行わなければなりません。
詳しい登記手続きは、管轄法務局もしくは司法書士にご相談ください。
登記手続きが完了した後、変更届出書を作成し、登録行政庁へ提出致します。
変更届出書には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付しなければなりません。
登録行政庁への届出は、変更の日から30日以内に行う必要があるのでご注意ください。