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旅行業登録の変更

新年度が始まり、商号や代表取締役(法人代表者)、本店所在地など、

国土交通省・都道府県に届けている事項が 変更になった旅行業者さんもいらっしゃるかと思います。

変更事項により、法務局への登記手続きとともに、 登録行政庁への手続が必要です。

 

例えば、商号や代表取締役(法人代表者)、本店所在地が変更になった場合、

まずは、法務局で登記手続きを行わなければなりません。

詳しい登記手続きは、管轄法務局もしくは司法書士にご相談ください。

 

登記手続きが完了した後、変更届出書を作成し、登録行政庁へ提出致します。

変更届出書には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付しなければなりません。

登録行政庁への届出は、変更の日から30日以内に行う必要があるのでご注意ください。