取引報告書(100日報告)の提出忘れにご注意ください。
投稿日:2012年3月15日
観光庁観光産業課より、取引額報告書(100日報告)について、
登録行政庁へ未提出となる旅行業者さんが散見されるため、
報告書提出の注意喚起がございました。
取引額報告書は、旅行業法第10条に基づき、
毎事業年度終了後100日以内に登録行政庁へ報告することが義務付けられております。
また、旅行業協会の正会員については、
登録行政庁へ提出するとともに、各旅行業協会への報告も必要です。
取引額報告は、営業保証金(旅行業協会の保証社員にあっては弁済業務保証金分担金)の額の算定のため、
提出が義務付けられております。
ですので、登録行政庁に取引額報告がない場合、または虚偽の報告をした場合は、
旅行業法第31条に基づく罰則の適用も規定されていおります。
また、未提出の取引額報告書がある場合、旅行業登録の更新の際に障害になります。
決算期を3月末日に設定されている旅行業者さんも多いかと思われます。
決算期を迎えると、決算処理でお忙しいかと思いますが、
登録行政庁への取引額報告書(100日報告)のご準備もお願いします。