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旅行業務取扱管理者の職務④

今回お知らせする旅行業務取扱管理者の職務は、旅行業約款の掲示及び備え置きに関してです。

旅行業者が掲示しなくてはいけないものは前回お知らせした料金だけではありません。
旅行業の約款も同様に公正な取引を守るために掲示が求められています。
 
旅行者と旅行業務の取扱い契約を結ぶときには、
観光庁長官の認可を受けた旅行業約款を定めなくてはいけません。
 約款の内容には少なくとも以下を明記しなくてはいけません。
 
・旅行業務の取扱いの料金
・その他、旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項
・旅行業者の責任に関する事項
 
旅行業務取扱管理者は、約款の内容に責任をもつだけでなく、
旅行業約款を営業所において旅行者に見やすいように掲示し、
旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならなりません。
 
今回は、もうひとつご紹介します。
それは取引条件の説明に関してです。
 
旅行業者が旅行者と以下の契約を締結するときには
 
・企画旅行契約
・手配旅行契約
・その他旅行業務
 
その取引の条件について旅行者に説明しなければなりません。
旅行業者が説明すべき内容は、
 
・旅行に関するサービスの内容
・旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する内容
・旅行業務取扱管理者の氏名
・その他の国土交通省令・内閣府令で定める内容
 
とあり、
旅行者が契約内容をきちんと理解して旅行サービスが受けられるようにしなくてはいけません。