旅行業更新時の落とし穴!!
投稿日:2011年6月9日
旅行業者は、免許の種別によって基準財産額が決まっています。
(例えば、第3種旅行業の場合は300万円など)
決算処理をした結果、帳簿上、基準財産額を満たさない場合には、精算状況報告書を提出するか、
それでも満たない場合には増資するなどの対応をしないと、
更新申請が受付けてもらえないということがありるのでご注意ください。
※基準財産額がギリギリで許可・登録した旅行業者とっては、
この3番目の「精算状況報告書」が更新手続を進める上で、1番のポイントとなってきます。
この震災で、旅行業の免許を維持しようかギリギリまで悩んでおられる旅行業者さんもおられることと思いますが、
上記3点に注意しながら段取りよく進めれば、おそらく免許有効期限内の更新申請は間に合うものと思われます。
当社でも、免許の有効期限までギリギリの案件を何度か扱ったことがありますので、
監督庁から更新の連絡が来たけど何から手を付けていいのか分からない、
前任の担当者が不在で更新の手続をどうやって進めたらいいのか分からない旅行業者さんに対しても、
相談・支援をお受けしています。
旅行業の更新手続でお悩みの方はご気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。
旅行業の登録に関して更に詳しく知りたい方は、お気軽にご相談をお寄せください!