旅行業務取扱管理者の職務⑤
投稿日:2011年12月22日
今回も旅行業務取扱管理者の職務についてお知らせします。
まずは、
【契約書面の交付】
旅行業取扱管理者は、
旅行者と旅行業務に関して契約を締結したときには、
旅行者に対してサービスの提供を受ける権利を表示した書面を遅延なく交付しなければなりません。
これも旅行業務取扱管理者の職務の1つです。
書面には、
・該当する旅行のサービスの内容
・旅行者が支払うべき対価
・旅行業務取扱管理者の氏名
その他国土交通省令・内閣府令で定めた事項を記載しなくてはいけません。
続いて、
【企画旅行の広告】
旅行業者が募集型企画旅行の参加者を呼び掛ける広告を出すときには注意が必要です。
取引の公正性を保つため、旅行業では広告の出し方にも気をつけましょう。
広告に記載すべき事項は以下を満たす必要があります。
・企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称
・旅行の目的地及び日程
・運送サービスの内容
・旅行者が支払うべき対価
・同行者の有無
・その他国土交通省令・内閣府令が定める事項
また誇大広告は禁止されています。
著しく事実と相異する内容、
また実際のものよりも優良であると誤認させるような表示をしてはいけません。
旅行業務取扱管理者は自社の広告が誤解を与えるものにならないように注意しましょう。