旅行業務取扱管理者の職務③
投稿日:2011年12月14日
今回のトピックスでお知らせする旅行業取扱管理者の職務は
旅行業務の取扱い料金の掲示についてです。
旅行業者は事業の開始前に、取扱料金を定め、
旅行者に見やすいように掲示しなくてはいけません。
これは、旅行業法第12条で定められています。
もちろん旅行業者代理業者も同様に料金を掲示する必要があります。
料金を小さな字で表記したり、
旅行者に誤解を与えるような記載をしてはいけません。
旅行サービスに関わらず、
料金が明確にされていない商品はトラブルの原因です。
旅行業務取扱管理者は、
旅行者の立場に立ち、誤解されない料金の掲示ができているかどうかを監督すべきです。
料金を明確にすることで、旅行者は安心してサービスを受けることが出来ます。