インターネットを利用する場合③
投稿日:2011年12月13日
三日目の内容は、【契約書面等】に関してです。
今回は、ポイントとなる点を箇条書きで挙げていきたいと思います。
①インターネットを介する場合、
取引条件説明書や契約書の書面(以下、「契約書面等」)を、
パソコン等の電子データで保存する事を旅行者が了承した場合に限り、
契約書面等を電磁的方法で交付することが出来ます。
なお、「旅行者が了承した場合」とは、
旅行者がパソコン上で記録の旨を了承するアイコンを クリックする等が上げられます。
②ウェブサイト上に取引条件の説明書面を掲示するときなどにおいて、
旅行者が契約書面等の交付を電子データで行うことを希望しない場合に備え、
電子データでの交付しない場合の手続についても併せて掲載しておかなければなりません。
③旅行開始日当日における契約など、
電子データ以外での契約書等の交付が不可能なとき、
その旨を旅行者に明示することで、電磁的方法でのみ交付することが出来ます。
次回、簡単にウェブサイトにおける旅行契約の成立に関して書き、
今回は締めくくりたいと思います。