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インターネットを利用する場合②

金曜日に書いた通り、第二回目は【インターネットにおける取引条件説明】に関してです。

 
通常、広告を見た旅行を計画する方が営業所に来店、もしくは電話で予約の申込みを行うと、
 
旅行業者は旅行契約を交わす前に、
その旅行の内容について募集広告の表示内容より詳しく説明しなければなりません。
 
これがインターネットを利用して旅行取引を行う場合では、
ウェブサイト上に取引条件説明書面の掲示が必要です。
 
また、旅行者がその内容を了承した旨のアイコンをクリックする等によって了承した場合に限り、
取引条件説明が行われたとされ、取引を進めることができます。
 
明日は契約書面等に関して書いていきます。
 
旅行業の登録に関してもっと深く知りたい、この他にも疑問点があるといった方は、
お気軽にご相談ください!