トピックス

インターネットを利用する場合①

先日は第三種旅行業者の国内規格型募集旅行に関して集中的に書いてきましたが、

今回は【インターネットを利用した旅行業務】に関し、しばらく更新していきたいと思います。
 
第一回目は、【営業所の登録】等に関してです。
 
インターネットを利用して旅行業務を行おうとする場合、
旅行取引を行う営業所は、旅行業務を取り扱う営業所として旅行業登録が必要です。
この場合、旅行を希望するお客様からの取引に伴う問合せを、
電子メールを使用して受け付けることも可能です。
また、営業時間外であっても、ウェブサイトにおいて、旅行取引を行うことも可能です。
 
なお、旅行業法上、営業所について掲示すべきこととされている事項については、
営業所だけでなく、旅行取引を行うウェブサイト上においても掲示しなければなりません。
 
ただし、ウェブサイト上の掲示は
トップページに料金等の掲載ページへのリンクを設定する程度で良いとされています。
 
土日を挟んで、月曜日にはインターネットを介しての取引条件の説明に関して書きたいと思います。
 
旅行業の登録に関してもっと深く知りたい、この他にも疑問点があるといった方は、
お気軽にご相談ください!