高度人材ポイント制に関するQ&A第二弾
投稿日:2012年4月27日
Q:高度人材として入国するための手続きを教えてください。
A:高度人材として入国する場合、就労資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をする必要があります。
ただし、「外交」、「公用」及び「技能実習」の在留資格は対象外です。
在留資格認定証明書の交付の申請の際、高度人材としての入国を希望する人は、自己採点した「ポイント計算書」を提出してその旨の申出をしてください。もちろん、証明資料も提出する必要があります。条件に満たしている場合、高度人材としての活動類型が付記された在留資格認定証明書が交付されます。交付された在留資格認定証明書を添えて本国の日本領事館(又は大使館)に査証申請し、特定査証を付与されます。