投資経営 1年or3年
投稿日:2012年5月28日
1人会社を設立し、その経営者として投資経営に在留資格を変更する場合、
通常は1年ビザが下りることが多いです。
決算文書も出せない設立したばかりの小さな会社ということで、
事業の安定性・継続性の証明が難しいためでしょう。
しかし、このような状況でも初回から3年ビザが下りる事もあります。
つい先日も弊社のお客様で初回から3年ビザが下りました!
・取引先との関係や取引実績を証明する資料
・経営者自身が保有する事業に関する国家資格
・良い事業計画書 etc.
申請書を作成する上で、投資経営ビザを取得するためのポイント
さらに初回から長期のビザを取得するためのポイントはたくさんあります。
新設会社でも3年ビザが取得できる可能性は0ではありません。
会社設立からビザの申請まで、万全の体制で臨みたいという方、
是非一度弊社までご相談下さい。