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第3種旅行業者による募集型企画旅行④

最後の四日目は、

【第三種旅行業者と、第一種・第二種旅行業者が行う募集型企画旅行に関する主な相違点】
について説明します。
 
【募集型企画旅行を実施できる区域】
第三種の場合は「営業所がある市区町村」「営業所がある市町村に隣接する市町村」、
「官公庁長官が定める区域」に限られます。
これに対し、第一種・第二種の場合は制限がありません。
 
【申し込み金額の制限】
第三種の場合 は、旅行代金の20%以内と定められています。
これに対して第一種・第二種は制限がありません。
 
【旅行者の旅行代金の支払期限】
第三種は、旅行開始日以降の契約書面に記載する期日になります。
第一種・第二種 は旅行開始日までの契約書面に記載する期日にまります。
 
【旅行代金の収受の時期に関する告知への表示等】
第三種は、取引条件説明書面の旅行代金の表示・記載に近接して、
旅行代金を旅行開始日より前に収受しない旨を表示・記載する必要があります。
第一種・第二種であれば、こうした制限はありません。
 
【通信契約の場合のカード利用日】
第三種の場合、申込金であれば旅行契約成立日、旅行代金は旅行開始日となります。
第一種・第二種の場合は旅行契約の成立日となります。
 
以上、四日間に渡り、ざっとではありますが、
【第三種旅行業者による国内募集型企画旅行の実施】について書かせてもらいました。
 
第三種の国内募集型企画旅行に関して
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