【文化活動ビザ】日本伝統工芸品の工房に弟子入りしたい!できる!!?
投稿日:2020年6月19日
近年、日本では伝統工芸の後継者不足が問題視されていますが、
外国人が弟子入りをした場合、ビザは下りるのでしょうか?
日本の伝統工芸品を造る工房等に弟子入りをする場合に、
「文化活動」という在留資格があります。
ただ、こちらは入国管理局によって範囲が定められており、
その一例として、
その一例として、
「生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽」などに含まれていることが要件となります。
しかし、こちらの範囲に含まれていないものでも、
許可となるケースがあります。
許可となるケースがあります。
「以下では和装染色の工房に弟子入りしたい!」
というお客様のニーズに応え、
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
というお客様のニーズに応え、
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・「留学」から「文化活動」への在留資格変更許可申請
・20代中国籍女性
・両親から生活費の支援あり
・素行要件 問題なし
担当スタッフ
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名取/natori 張/cho
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ご依頼業務の品質
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大満足
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利用いただいたサービス
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在留資格変更
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スタッフの対応
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大満足
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ご依頼時の進捗スピード
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大満足
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再度のご依頼
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絶対する
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入管が定める「日本文化」に含まれない活動だったのに、 |
申請者様の作品をご紹介!
担当者スタッフからのコメント
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。
活動内容が「日本文化」に含まれませんでしたが、入管の審査官と協議を行いながら慎重に進めた結果、
無事に許可となり、 スタッフ一同心から嬉しく思います。
工房の先生からも感謝の言葉をいただきました。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。