旅行業務取扱管理者の職務①
投稿日:2011年12月9日
旅行業を行う際には、国内旅行を扱う場合には国内業務取扱管理者を、
海外旅行を扱う場合には総合旅行業務取扱管理者を、
それぞれの営業所ごとに専任する必要があります。
旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、
2人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務取扱管理者には以下の9つの職務があり、旅行取引における責任者です。
①旅行に関する計画の作成に関する事項
②旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
③旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
④取引条件の説明に関する事項
⑤契約書面の交付に関する事項
⑥企画旅行の広告に関する事項
⑦運送等サービスの確実な提供等、企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項
⑨契約締結の年月日、
契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録
又は関係書類の保管に関する事項
では、どうしてこのような管理者が必要かというと、旅行業法第1条の目的を果たすためです。
第1条には、
「旅行業務に関する取引の公平の維持、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする」
とあります。
旅行サービスは、無形の価値を提供するものであり、その内容や料金、
そして契約に関して公正な取引であることが求められます。
また、消費者が自ら体験するものですから安全に運営されることも重要です。
以上のことから、取引条件の明確性やサービス提供の確実性を実現するために
国家試験を合格した旅行業務取扱管理者が必要なのです。