高速バス・夜行バス事業をやるには?
投稿日:2011年5月27日
今回は、旅客運送事業のうち高速バス・夜行バス事業について述べたいと思います。
ここ2・3年くらい、巷で格安夜行バスなどが、
交通手段の1つとしてよく利用されているようです。
不特定多数のお客に対して夜行バスや高速バスの運行業務をやるには、
通常、路線バス事業者(一般旅客乗用自動車運送事業者)でなければなりませんが、
現在、新規に路線バス事業を立ち上げるとしても、
収益の見込める路線はほぼ埋まっており、
コミュニティバスや介護・福祉バスであれば、
新規参入も可能かもしれません
(採算を取れるかどうかは微妙ですが・・・)。
そこで、格安高速バス業者が取っている方法としては、
予約をうける窓口会社(旅行業者など)を設置して、
ここから旅客運行の業務委託を受ける形を取って、
観光バス(一般旅客貸切自動車運送事業)免許で
高速バス事業に参入しているところが多いみたいです。
確かに、路線バスと違って、特定の停留所がないため、
道路に乗客があふれて交通渋滞をまねくおそれもあり、
旅行業法との兼ね合いも絡むため、コンプライアンス対策きちんと講じた上での運行が求められます。
しかし、格安高速バス・夜行バスは、
既に遠方に行く帰省客やビジネスマンの貴重な足になっていることを考えると、
管理・監督をより一層強めて排除する方向に舵を切るのはあまり望ましくはないと思われます。
関東運輸局でも、HPで高速バス事業者への注意事項を発表していますので、
観光バス事業者が高速バス・夜行バス事業に参入する場合には、
当局の指針に沿った形で取り組んでください。
当社でも、新規参入事業者及び既に参入済の事業者さんに対する、
コンプライアンス対策のための各種手続や提言等を行っています。
高速バス事業に興味のある方は当社までご連絡ください。