新高速乗合バス制度の動向
投稿日:2012年11月2日
10月22日付の日経新聞の記事に、
高速ツアーバスを企画する旅行会社がいわゆる「新高速乗合バス」制度の移行対応に追われている、
とありました。
こちらのトピックスでも何度か取り上げていますが、
具体的には今まで高速ツアーバスを企画していた旅行会社に
「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可取得を義務付けるということです。
この記事のちょうど1週間ほど前に運輸局へ申請手続に行った際に、
旅客担当の方とこの制度について少しお話をさせていただいたのですが、
やはり乗合バスの問い合わせ自体は増えてきているそうですが、実際に申請手続までする事業者さんはほぼいないそうです。
それも、この申請自体がとても難しいもので、
許可取得のためには一定台数のバスの購入(常用車両最低5台+予備車両1台)が必要であったり、
停留所の確保が必要であったりと条件が非常に厳しいのが原因となっております。
記事には来年7月までには新制度へ完全移行し、
それまでに許可を取得しない事業者については営業禁止も視野に入れる予定であると書いてあります。
これを受けて、やはり撤退していく事業者さんもでてくるのが予想されますね。
弊社へも「新高速乗合バス」の問い合わせがありますが、
特にネックとなるのが停留所の確保だと思われます。
現在では駅等に停留所を新たに設置するのが難しく、
既存のバス会社さんが管理・所有している停留所を借りるというのが現実的だと思われますが、
この停留所を借りるというだけでもかなりの時間とプロセスが必要となってきます。
記事では国交省が停留所の確保を支援するとありますが、
具体的にどの程度支援してもらえるのかについては触れていません。
今後の動向をチェックしていく必要があります。