特定活動②
投稿日:2011年12月22日
こんにちは。
今日は冬至です。
冬至と言えば一年で一番昼が短く、夜が長い日として有名ですね。
最近は夜になると急に気温がぐっと下がります。
冬至の日はゆず湯に入って、体の芯から暖まって下さいね。
それでは昨日の続きで、
実際に特定活動の資格申請を行う時のポイントをご説明しましょう。
●在留資格「特定活動」申請のポイント
特定活動(親の扶養)の認定は、
法務大臣(入国管理局)の総合判断になっています。
そのため、ひとつひとつの基準を説明していくことが重要です。
① 呼び寄せる親が高齢(おおむね70歳以上)であること。
審査側は、形式的な運用をしているわけではありません。
65歳ならばダメかというと、そうとは限りません。
持病があったり、障害がある等の事情を一つ一つ説明していけば、
認定される可能性が高まります。
② 呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいないこと。
本国に親族がいない場合は、親族がいないことを説明すればよいのですが、
そうでない場合でも必ずしも認定されないというわけではありません。
例えば、本国の両親が共に貧しく、
生計の見込みが立たない場合は、
夫婦両方の認定を申請することも可能です。
③ 日本へ呼び寄せようとしている外国人が、適切な扶養者であること
日本国内にいる外国人が、子である場合、子であるという事実に加えて、
他の親族よりも適切な扶養者であることを説明することで、
認定の可能性を高めることができます。
④ 日本国内で扶養しようとする外国人が、
親が生活するための経費を支弁する能力があること
税金を滞納していないこと、その他、預金や、
生計面での安定的収入があること等の説明が必要になります。
当社では、どのような書類を使って、
どの点を強調して申請するべきかの相談にも応じております。
ぜひお気軽にご相談ください。