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特定活動①

こんにちは、恵比寿オフィスの富永です。親しみを込めて是非「トミー」と、呼んでくださいね!
 
さて、今日と明日の二日間で『特定活動』という在留資格についての話をしようと思います。
 
●特定活動による親族(両親)呼寄せとは
日本で在留資格を取得し居住しているが、
本国の両親が年老いていて、誰も面倒をみる人がいない。
安心して生活してもらうために親を日本に呼び寄せたい。
 
このように希望される方は数多いのではないでしょうか。
 
通常、親族訪問目的の短期滞在という在留資格では、
最長でも90日しか日本に滞在できませんので、
長期間安心して生活してもらうことは短期滞在では不可能です。
 
このような場合に、
特定活動(両親の扶養を目的とする在留資格)というビザへ
変更をする方法があります。
 
●特定活動ビザ取得のための基準
両親を扶養する目的で、「特定活動」のビザを申請する場合、
認定されるかどうかは法務大臣の裁量によります。
明確な基準はありませんが、
おおよそ、以下のような場合が該当すると言われています。
 
① 呼び寄せる親が高齢(おおむね70歳以上)であること。
 
② 呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいないこと。
 
③ 日本国内で呼び寄せようとしている外国人が、適切な扶養者であること
 
④ 日本国内で扶養しようとする外国人が、
 親が生活するための経費を支弁する能力があること
 
このような基準を満たす場合、
「特定活動」の在留資格(ビザ)が与えられる可能性があります。
これは長期のビザですので更新も可能です。
 
●認められる活動
「特定活動」で扶養を受ける方(親)が日本国内で認められる活動は、
扶養を受けることです。
日本で扶養を受けるための在留資格(ビザ)ですから、
収入を伴うような活動は「日常的な活動」に当てはまりませんので、
注意が必要です。
 
●認められる在留期間
1年以内の範囲内で在留資格が与えられます。
法務大臣(入国管理局)が個々の案件について定めます。
長期のビザになりますので更新可能です。