協会への加入が一般的
投稿日:2012年4月23日
宅地建物取引業者は原則として、
営業保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法25,26条)。
供託は法務局へ現金や振替国債などですることになります。
この営業保証金は、
宅建業者が営業上の取引によって負うことになった債務の支払いを担保するために供託するため、
不動産という性質上高額な金額が要求されています。
具体的には、主たる事務所で1000万円、従たる事務所1つにつき500万円です。
ところが、宅地建物取引業保証協会へ加入することで営業保証金供託の義務は免除されます
(宅地建物取引業法64条の13)。
宅地建物取引業保証協会は2団体あります。
全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会です。
いわゆるハトマークとウサギマークです。
どちらへの入会も多くの書類が要求され、宅建業の許可に負けず劣らずの煩雑な手続きとなっています。
弊社は協会加入の手続きもサポートさせていただきます。ぜひご相談下さい。