一類倉庫の設備基準④
投稿日:2011年12月21日
一類倉庫の設備基準・第四回目なのですが、
今回は少し細かく【軸組み、外壁または荷ずりの強度】と【床の強度】について書きたいと思います。
イ 軸組み、外壁又は荷ずりの強度
(1)軸組み、外壁又は荷ずりは、2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有していなければなりません。
そして、軸組み、外壁又は荷ずりが2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有している倉庫とは、
以下のa~dを指します。
a:建築基準法の基準に適合する鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、
補強コンクリートブロック造又は煉瓦造、石造、コンクリートブロック造りその他の組積造の倉庫
b: 鉄骨造又は木造の軸組みを有する倉庫であって、以下のいずれかに該当するもの
①:76cm以下の間隔で設けられた荷ずり及び90cm以下の間隔で設けられた胴縁を有するもの
②:下地板又は内壁(木板、木毛セメント板又は石膏ボードの類にあっては厚さ1.2cm以上、
硬質木片セメント板、合板の類にあっては厚さ0.9cm以上のものに限る。)を有するとともに、
90cm以下の間隔で設けられた胴縁を有するもの
c:プレキャストコンクリート板、軽量気泡コンクリート板若しくはセメント成型板の外壁
又はこれら以外のパネル製の外壁を有する倉庫であり
かつ当該パネルの許容荷重が2500N/㎡以上となるように当該パネルの長さ(1枚のパネルであっても
間柱・胴縁等により支持されている場合にあっては、当該間柱・胴縁の間隔分の幅を有する
複数枚のパネルであるものとして取り扱うこととする。)が設定されているもの。
パネルの基準適合性を審査する場合にあっては、
パネルを製造したメーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等を
適宜参考にすることが求められます。
d:a~cの基準に該当しない構造であってメーカー、民間の建築士事務所その他の者の行った検査で
当該軸組み、外壁又は荷擦りが2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することが証明できるもの。
※なお、この軸組み、外壁又は荷ずりに関する強度は、
外壁に窓その他の開口部が設けられている場合であって、
当該開口部の幅及び高さがいずれも内法寸法で1m以上である場合にあっては、
当該開口部の設けられている部分は十分な強度を有している外壁とは認められません。
ただし、当該開口部が下地板、角材等により補強されている場合、鉄格子により防御されている場合、
開口部にJIS規格S-6グレード以上の建具が設けられている場合等、
十分な強度を有すると認められる場合にあっては、この限りではありません。
(2)「荷崩れのおそれのない措置」として以下a~bの措置が講じられている場合、
軸組み、外壁又は荷擦りが(1)の基準を満たしていることを要しません。
a:ラックを使用して貨物を保管している場合又は貨物を平積みにしている場合等、
保管の態様又は貨物の性状からみて、荷崩れが発生する危険のない場合。
この場合、倉庫の図面中においてラックの配置状況及び構造の概要を示すことになります。
b:外壁から離れた場所(外壁から貨物の高さと同じ距離(高さが6m以上の場合にあっては、
6mの距離)をとることとする。)に貨物を配置している場合等荷崩れが発生した場合でも、
貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合。
この場合、倉庫の図面中において貨物の配置箇所を明示し、
それに加えて倉庫内においても白線を引く等により当該箇所を明示の上、
指定箇所外に貨物を置かないように当該倉庫業者において従業員に周知徹底を図る事が必要です。
なお、庫内の貨物が、貨物の性状から見て一定の高さ以上に積まれることのない場合にあっては、
外壁のうちその高さより上の部分については、bと同等に扱われる事になりますが、
この場合も、同じように貨物を置く高さの上限を壁に白線を引く等によって明示した上で、
その高さ以上に貨物を積まないように倉庫業者が従業員に周知徹底をしなければなりません。
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ロ 床の強度
(1)床は、3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を有していなければなりません。
(2)建築確認を要する倉庫にあっては、建築基準法施行令第85条第3項の規定により、営業倉庫の床は、
3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされていることから、
告第1条第1項第1号に定める書類の提出をもって、
当該基準を満たしているものとして取り扱うことになります。
(3)建築確認を要しない倉庫にあっては、民間の建築士事務所その他の検査機関の行った検査により、
当該床が3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していることを証明することになります。
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