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一類倉庫の設備基準③

一類倉庫の設備基準、三回目です。
今回は倉庫の【土地への定着性】についてです。
 
ここでいう「土地」には、陸地のみならず、建築可能な水面、海底等も含まれます。
 
そして「土地に定着」とは、土地に定常的に定着されている状態を意味します。
 
そのため、土地に置かれたコンテナなど容易に撤去可能な工作物や、
船舶や車両など容易に移動可能な工作物は、土地に定着しているとは認められず、
「倉庫」として認められることもありません。ご注意ください。
 
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