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一類倉庫の設備基準②

第二回目の【一類倉庫の設備基準】は、関係法令への適合性です。
 
当然の事ですが、預かる物を置く以上、倉庫として用いる設備については法律でその要件が厳しく定められています。
 
①:建築基準法
特殊建築物に該当する倉庫として使用される部分の面積が
100㎡以上の建築物その他建築基準法第6条第1項各号に該当する倉庫については、
建築基準法の規定に適合していることを要します。
 
②:建築基準関係規定
建築基準法第6条第1項各号に該当しない倉庫については、
建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定のうち、以下に掲げるものに適合していることを要します。
 
②―(1)消防法第17条第1項
倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第1項に定める技術上の基準に従って、
政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、
及び維持することを要します。
 
②―(2)港湾法第40条第1項
港湾法第39条第1項の規定に基づき港湾管理者が区分を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、
同条第40条第1項の規定により当該分区の用途に適合していることを要します。
 
②―(3)都市計画法第29条第1項又は第2項
都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、
都市計画法第29条第1項又は第2項に規定するところによりその建築に際し
開発許可を取得していることを要します。
 
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