一類倉庫の設備基準①
投稿日:2011年12月16日
クリスマスや年末年始が迫り、
周囲もいっそう活気付いているように感じます。
事業者にとってはまさに怒涛ともいえる季節ですね。
そうした時期に合わせる・・・という訳でもないのですが(笑)
しばらく年末年始を通じ、【一類倉庫の設備基準】 について連続で更新していきたい思います。
第一回目は、一類倉庫の設備基準の中でも、簡単に【使用権限】について話していきますね。
この【使用権限】に関して、倉庫業登録においては、
倉庫及び敷地について申請者が所有権又は賃借権を有していることが求められます。
例えば、倉庫を所有している場合には、不動産謄本を、倉庫を賃貸している場合には、
賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は、所有者の承諾書の写しも必要です)を、
添付書類として提出することが求められます。
倉庫業の登録についてより詳しい相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください!