申請先にも気をつけましょう
投稿日:2012年7月12日
倉庫業の申請の際に、皆さんが迷われるのが申請先の運輸局ではないでしょうか。
倉庫の所在地か、本社か、倉庫の近くにある営業所所在地を管轄する運輸局か。
新規の場合は、本社を管轄する運輸局に申請するのが一般的です。
また、追加登録する場合には、申請する倉庫業務を管理・監督する所在地を管轄する運輸局が
申請先となるのが一般的です。
また、運輸支局を経由しなければならないのか、
本局に直接申請できるのかも悩ましいところです。
例えば、神奈川県に本社がある場合には、
関東運輸局に直接、新規登録申請ができるとい取り扱いになっています。
倉庫業の申請は、どこの運輸局に申請するかで、
免許取得までの期間も変わってくるため、急ぎや戦略的に倉庫業の免許を取得されたいとお考えの方は、
ぜひご一報ください。