軽微な変更事項
投稿日:2012年6月5日
下記事項に変更が生じた場合、変更から30日以内に申請しなければなりません。
・氏名又は名称及び住所の変更
・法人の場合に代表者の変更
・倉庫の所在地の変更
・営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
・資本金又は出資の総額の変更
・倉庫の名称の変更
・倉庫の使用権限内容の変更
・倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
・倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び
外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更