一類倉庫の設備基準⑨
投稿日:2012年1月5日
あけましておめでとうございます。
本日からサポート行政書士法人も業務を開始いたしますので、今年もよろしくお願いします。
さて、去年より続けている一類倉庫の設備基準に関する話ですが、
第九回目の今回は、 【災害防止上有効な構造または設備】についてです。
一類倉庫においては災害の防止のため、一定の範囲内に「特定の施設」がないことが求められます。
例えば、事務所など「居室を有する施設」は倉庫から3m以上、
ごみ焼却場など「業務上火気を使用する施設」は倉庫から5m以上、
「消防法上の危険物等の保管されている施設等」からは、10m以上離れていることが求められます。
基本的には上記の基準に則って、倉庫業登録が認められるよう申請するのですが、
倉庫に近接する施設の屋根及び外壁が耐火構造であって、
倉庫に面する側の外壁に設けられた開口部に防火設備がある等の、
災害防止の措置が施されている場合であれば、対象施設から除かれます。
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