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一類倉庫の設備基準⑥

皆様、クリスマスはいかがお過ごしになられたでしょうか。
しかしそれに一息つく暇もなく、今度は年末がもう目前に迫ってきていますね。
 
特に年賀状はそろそろ出さないと元旦に届かない、と郵便局に行くたびにそんな広告を目にします(笑)
 
一類倉庫の設備基準、第六回目は【床の防湿措置】です。
日本という高温多湿のお国柄もあるのでしょうが、
一類倉庫の床については、土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、
以下のイ~ハのうち、いずれかの措置を講じる事が求められています。
 
イ:床面にアスファルト舗装が施されていること(告第5条第1号)。
 
ロ:床がコンクリート造のものにあっては、
  コンクリートの下にポリエチレンフィルム等の防水シートが敷き詰められていること、
  又はコンクリートの表面に金ごて押え等により有効な防湿措置が講じられていること。
  (告第5条第2号)
 
ハ:床がコンクリート板敷又は煉瓦敷のものにあっては、
  有効な防湿措置が講じられていること(告第5条第3号)。
 
ニ:床が板敷のものにあっては、床組部分の通風のため、
  床下換気孔が設けられていること(告第5条第4号)。
 
ホ:イ~ニの他に、これらと同等以上に土地からの水分の浸透及び
  床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること(告第5条第5号)。
 
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