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中小企業診断士の診断書②

前回からの続きです。
 
収集運搬業の積み替え保管なし・新規許可申請の愛知県(名古屋市も)のケース。
 
今回は、3年以上の営業実績がある個人事業主の方で、中小企業診断士の診断書必要かどうかは、
直前の事業年度の資産状況と納税の有無がポイントになります。
 
負債より資産が上回っており、直前3年間所得税を納税している事業主さんは、
提出の必要性は少ないでしょう。
 
資産状況は上記と同じで、
直近3年間のうち納税していない年がある場合は、実際に決算書をご確認して(計算して)回答しています。
 
お気軽にご連絡くださいね。
次回は法人の場合で、この判断基準の改正点をご案内します。