事後規制の強化について
投稿日:2012年7月17日
平成15年に貨物利用運送事業法が施行されてから、来年で10年が経ちます。
同法施行前は、取扱事業(取次)についても法規制が掛かっていましたが、
同法の施行後は、利用運送事業のみを規制の対象とし、
取次業務については、事業者にライセンスがなくても行えると規制を緩和しました。
そんな中、そろそろ規制緩和の反動が出始める時期となりつつあるようです。
来年辺りから国交省や運輸局が本格的に取り締まりを強化しようという動きも耳にするようになってきました。
利用運送業の相談を受けていて実感するのは、
大体相談内容のパターンが決まっていて、主に下記の3パターンがこれに該当します。
①そもそも利用運送事業というライセンスが必要なことを知らずに利用運送事業を行っていて、取引先にライセンスの保有の有無を指摘されて取得を検討するケース
②現在、取次で事業を行っているが、取引先からライセンスを取って欲しいと言われて取得を検討するケース(もしくは信用力を付けるために取得を検討するケース)
③事業者側では取次事業のつもりで行っている行為が、よくよく話を聞いてみると利用運送事業に該当することが分かり、急いでライセンスの取得を検討するケース
※なお、他にも、業務委託を受ける事業者さんが業務委託者からライセンスを取得するように言われて取得を検討するケースなどもあります
特に問題なのは、平成15年の規制緩和により、
③のバターンの事業者が相当数増えたことではないでしょうか。
もちろん①の無知のパターンも問題ではありますが・・・。
周りもライセンスを持たないでやってるから自分の会社も大丈夫だろうという雰囲気が、
運送業界に醸成されつつあるのが気がかりです。
最近、社会全体が法令遵守(コンプライアンス)に対して厳しい目を向けていることや特に大手企業などは、
無免許事業者とは免許を取得するまで取引を制限しようという動きも出始めています。
国交省や運輸局の取り締まりを強化する前にぜひともライセンスのご取得をご検討されることをお勧めします。