御社の監査対策は大丈夫ですか?
投稿日:2012年6月11日
国交省の利用運送事業の担当者にお話をお伺いする機会があって、
何でも今年は監査強化年間とのことでした。
また、先日の高速バスツアーを受けて、
高速ツアーバスを取り扱う旅行会社と貸切旅客運送事業者にも監査が入っているみたいです。
貨物利用運送事業の監査対策でよく指摘されるのが、
各営業所に「許可証及び登録証」「約款」「運賃料金表」を掲げていないことが挙げられます。
その他にも、年次報告書や変更届等の行政手続きに対応していないことが挙げられます。
特に貨物利用運送事業者は、実運送事業者と違って、変更手続をしなくても事業が行えてしまうため、
年次報告書や軽微な変更届から事業計画等の登録事項の変更認可申請に至るまで、
行政手続きをせずに放置してしまっているケースが散見されます。
こういった事業者に、国交省の監査が入ると、
先ずは業務改善命令という行政指導を受け、それにも従わない場合には、
業務停止や免許取り消しという行政処分が課されることになります。
この行政処分が行われると、地方運輸局のHPに掲載されるだけでなく、
メディアにも情報を提供することになっていますので、
コンプライアンスが叫ばれる昨今、常日頃から、国交省の監査に備えて、
しっかりと対策を進めておくことをお勧めします。
なお、当社では、「監査対策サポート」も行っておりますので、自社の利用運送事業の許認可管理に不安がある事業者さんは、ご気軽にお問い合わせください
(相談は無料です)。