登録事項変更届出
投稿日:2012年6月4日
登録事項の変更は30日以内に
利用運送業者に、下記に掲げる登録事項の変更が生じた場合は、
登録事項等変更届出を行わなければなりません。
この変更届出は、変更が生じてから30日以内に提出しなければなりません。
①住所
②氏名又は名称
③代表者等の氏名
④主たる事務所の名称及び位置
⑤営業所の名称及び位置
⑥保管施設の概要
⑦利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要
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