貨物利用運送事業とは??
投稿日:2011年8月7日
貨物利用運送事業の問い合わせの中で、やろうすること(既にやっていること)が
そもそも貨物利用運送事業に該当するのかということをよくご質問いただきます。
利用運送事業に該当するかの判断要素としては、
①契約主体(名義)であること
②受け取る料金をいわゆる運賃として荷主に請求していること
③貨物に事故があった場合に、一義的な運送責任主体となること、という観点から判断します。
①②③のどれか1つでも該当する場合には、貨物利用運送事業の免許が必要となる可能性が大きいので、
もし判断を迷われている方は、ぜひご一報ください。
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