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日本人と離婚した人の婚姻・離婚証明について

離婚歴がある人は、どこの国で婚姻・離婚をしたかに関わらず、
結婚・離婚の証明が必要になります。
 
日本人と結婚・離婚した場合、日本人の戸籍謄本に記録が残るのですが、
相手の方との音信が取れないと戸籍謄本が取れないことになります。
 
いわゆる届書は保管期間を過ぎると処分されてしまうからなのですが、
この場合はどうすればいいのでしょうか・・・?
 
結婚又は離婚の届けをだした役所で「受理証明書」を請求してください。
 
そうすれば日本人の方の本籍地がわかりますので、
戸籍謄本を取ることができます。
 
一般的に第三者は戸籍謄本を取れませんが、
「帰化申請をする元配偶者」であれば、取得は可能です。
 
現在、戸籍謄本のコンピューター化が進んでいて、
戸籍謄本に載っていないことがあります。
 
この場合は、昔の戸籍である「原戸籍(はらこせき)」を取ることになります。
 
コンピューター化によって、載せる内容が変わっているところもありますので、
本籍地の役所の担当者に一度確認してから、
取りに行くのもいいかも知れません。