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Q:帰化申請後の注意事項は何かありますか?

御舩がお答えします。
 
帰化申請後に、既に提出した申請内容や担当者に報告している事実に変更が生じたとき、
又は新たな事実や予定等が生じたときは、
必ず、速やかに法務局の担当者に連絡する必要があります。
 
 
これには、以下のような例が挙げられます。
①住所又は連絡先が変わったとき
②婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
③在留資格や在留期限が変わったとき
④日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき及び再入国したとき
⑤法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
⑥仕事関係(勤務先等)が変わったとき
⑦帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
⑧その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等)