長期の出国歴
投稿日:2012年5月30日
大手町オフィスの御舩(ミフネ)です。
帰化申請の基本要件の一つに、
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
が挙げられています。
しかし、この5年間は原則継続していることが必要です。
5年間の中に、連続して約3ヶ月以上、
または、連続していなくても年間約200日以上の間、
日本から長期間出国してしまっていると、
これまで積み上げてきた5年間の実績が認められず、
また一からカウントし直しになってしまう可能性があります。
長期の出国理由は、
会社の出張や出向命令等、さまざまだと思いますが、
可能な限り、連続して3ヶ月にならないように、
日本へ帰国されることを強くおすすめ致します。
同じ3ヶ月間の出国であっても、
「連続3ヶ月間の出国歴」と
「連続2ヶ月間出国→短期間でも一旦日本に帰国→その後連続1ヶ月間の出国歴」
前者と後者では全く状況が異なります。
将来、帰化申請をお考えで、今後やむをえず長期出国をしなればならない方、
是非参考にしていただければと思います。