帰化申請 注意事項
投稿日:2012年5月23日
帰化申請は、在留資格の手続きとは違って、申請の段階で厳しくチェックされます。
申請を無事に受理された後は、ほとんど許可されるているのが現状です。
ただ、残念ながら不許可となった案件があるのも事実です。
申請後も以下のような注意が必要です。
帰化申請後に、次に掲げる例のように、
申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、
又は新たな予定等が生じた時は必ず、すみやかに法務局の担当者に連絡すること。
1.住所又は連絡先が変わったとき
2.婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
3.在留資格や在留期間が変わったとき
4.日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したとき
5.法律に違反する行為をしたとき
6.仕事関係が変わったとき
7.帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
8.その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
以上のような注意事項を守らず、素行不良と判断され、
不許可になったケースを聞いたことがあります。
帰化後の注意事項もしっかり案内させていただきます。