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Q:「化粧品」ってなに?

A:「化粧品」とは、「人の身体を清潔にしたり、
見た目を美しくする目的で、身体に塗布等する」ものです。
 
「化粧品」と聞いてすぐに思い浮かぶものは、
メイク用品の口紅やマスカラ、アイシャドウ、ファンデーションなど…でしょうか。
「化粧品」がどういうものであるかは、「薬事法」で明確に決まっています。
 
「薬事法」では、以下のように定義されています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが
目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものという。
(医薬品及び医薬部外品を除く。)
この定義を踏まえると、上記のメイク用品や化粧水、乳液などのスキンケア用品、
保湿クリームなどのボディケアやヘアケア用品、
また、マニキュアや香水、石鹸、バスソルトなどが「化粧品」に該当すると考えられます。
ただし、石鹸は「化粧石鹸」のみが化粧品扱いとなり、
家事用や洗濯用の石鹸は「化粧品」には該当しません。
 
どんなものが「化粧品」に該当し、どんなものが該当しないのか、
下記のリンクを参考にしてみてください。