許可証の書換えについて
投稿日:2012年12月26日
こんにちは。大手町の須藤です。
許可証の書換えについて
化粧品製造販売・製造業の許可証の記載事項が変更になる場合に、
変更届とあわせて許可証の書換えを行うことが可能です。
※変更届は、変更後30日以内の届出が必要です。
<化粧品製造販売業許可証の記載事項>
氏名(法人にあっては、その名称)
主たる機能を有する事務所の名称
主たる機能を有する事務所の所在地
許可番号
有効期間 等
<化粧品製造業許可証の記載事項>
氏名(法人にあっては、その名称)
製造所の名称
製造所の所在地
許可の区分
許可番号
有効期間 等
東京都の場合、許可証1通の書換えにつき手数料2,400円がかかります。
許可証の書換えは義務ではありません。
ただし、許可証は許可を取得した事務所/製造所の見やすい場所に掲示する必要があります。
そのため、変更内容の反映されていない許可証を掲示することで、
来客された方の誤解を招く恐れがあります。
また、製造業者等との間の商習慣として、
適切に許可を取得しているかどうかを許可証の写しで確認することがあります。
その際に、現状と記載内容が不一致の為、
説明や確認に手間がかかってしまう恐れがあります。
上記をふまえると、書換えしておくことをお勧めします。