申請者(法人の場合は業務を行う役員)の欠格条項
投稿日:2012年12月11日
こんにちは。大手町の須藤です。
申請者(法人の場合は業務を行う役員)の欠格条項について
化粧品製造販売・製造業の許可要件として、
<申請者(法人の場合は業務を行う役員)が欠格事由に該当しないこと>が挙げられます。
具体的には、以下が欠格事由とされています。
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イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、
この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令又は
これに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ 心身の障害により薬局開設者(製造販売業者・製造業者)の業務を適正に行うことが
できない者として厚生労働省令で定めるもの
→精神の機能の障害により薬局開設者(製造販売業者・製造業者)の業務を適正に行うにあたって
必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
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特に、麻薬、大麻、あへん等の中毒者でないことを証するため、
許可申請時に、申請者(法人の場合は業務を行う役員)について、
<「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でない」旨の診断書>
の提出を求められます。
基本的に、「発行後3か月以内」の診断書と定められています。
「診断書の有効期限」が切れてしまった場合には、再度診断を受けることになってしまいます。
いつまでに許可を取得したいのか等、スケジュールを定めた上での
計画的な診断をお勧めします。