化粧品製造業 責任技術者の要件の4号について
投稿日:2012年12月7日
こんにちは。
大手町の須藤です。
【化粧品製造業 責任技術者の要件の4号について】
化粧品製造業の許可取得の要件の1つとして、「責任技術者の設置」が挙げられます。
「責任技術者」となる人は、下記のいずれかに該当していなければなりません。
1.薬剤師
2.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
3.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、
医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
4.厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
「4」については、<医薬品又は化粧品の製造に関する業務に5年以上従事した者>と
考えられているようです。
但し、都道府県によって独自のルールがあり「4」での申請を認めていないところもあります。
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