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化粧品製造販売届書の提出部数について

こんにちは。
大手町の須藤です。
 
【化粧品製造販売届書の提出部数について】
 
化粧品製造販売業許可取得後、
化粧品を販売するには、販売前に届出を行う必要があります。
 
国内製品・海外製品どちらの場合にも提出が必要なのが
管轄都道府県への<化粧品製造販売届書>です。
 
東京都の場合、1製品につき、正本と副本の計2部提出が必要です。
そして、2部両方に法人の代表者印の押印が必要です。(法人での申請の場合)
 
その他、 <化粧品製造販売届出事項変更届書>も正副2部提出が必要です。
 
「副本」と聞くと、(赤い朱肉のついた)原本のコピーで大丈夫と勘違いする方が多いですが、
2部両方に、(赤い朱肉のついた)押印がないと、届出を受け付けてもらえないので、要注意です。