化粧品製造販売届書の製造方法の欄について
投稿日:2012年11月12日
こんにちは。
大手町の須藤です。
化粧品製造販売業の許可取得後は、
製造販売する【製品の手続き】が必要になります。
製造販売する製品が、国内製品か国外製品かによって手続きは異なりますが
どちらの場合においても「化粧品製造販売届書」の提出は必要です。
化粧品製造販売届書は、製造販売する化粧品毎に提出します。
よくご質問いただくのが、製造方法の欄の書き方です。
化粧品製造販売届書の製造方法の欄には下記の記載が必要です。
・製造所の名称
・製造方法<製造工程の範囲>
届け出る化粧品を製造する製造所が複数になる場合、
その全ての製造所の名称と製造方法<製造工程の範囲>を記載します。
例:1 製造所によって製造工程が分かれる場合
【製造所の名称】株式会社○○
【製造方法】
<製造工程の範囲>秤量、混合、充てん、包装、表示
【製造所の名称】株式会社××
【製造方法】
<製造工程の範囲>保管
例:2 製造工程が同じ製造所が複数ある場合
【製造所の名称】株式会社○○
【製造方法】
<製造工程の範囲>秤量、混合、充てん、包装、表示、保管
【製造所の名称】株式会社××
【製造方法】
<製造工程の範囲>秤量、混合、充てん、包装、表示、保管
なお基本的には、FD(フロッピーディスク)での申請になります。
その他の化粧品の許可や届出についても、FDでの申請を求められることが多いです。