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化粧品製造販売業 総括製造販売責任者の要件について

こんにちは。大手町の須藤です。
 
【化粧品製造販売業 総括製造販売責任者の要件について】
 
化粧品製造販売業の許可取得の要件の1つとして総括製造販売責任者の設置が必要です。
総括製造販売責任者となる人は下記のいずれかに該当していなければなりません。
 
1.薬剤師
2.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
3.高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、
医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上
従事した者
4.厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
 
「3」については単位取得証明書及び、従事年数証明書等の提出が必要になります。
「4」については、第1種又は第2種の医薬品製造販売業、
若しくは第1種又は第2種の医療機器製造販売業の総括製造販売責任者を経験した者が
該当します。
証明する書類については、個別に管轄の薬務課へ問い合わせ、確認が必要です。