試験検査機関等の利用について
投稿日:2012年10月12日
こんにちは。大手町の須藤です。
【試験検査機関等の利用について】
化粧品製造業許可取得の要件の1つとして<製造所の構造設備の適切性>があります。
製造所の構造設備が「薬局構造設備規則」という国が定める基準に合致している必要があります。
その中で、試験検査設備等の整備も求められます。
自社内に試験検査設備がなく、外部の試験検査機関(例:財団法人日本食品分析センター等)と
施設利用契約を結ぶケースが多いです。
自社内に試験検査設備がない場合には、化粧品製造業許可の申請前に、
外部の試験検査機関との施設利用契約を結び、
契約書の写しを化粧品製造業許可の申請時に管轄都道府県の薬務課へ提出する必要があります。