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【化粧品の許可取得後について②】

こんにちは。
大手町の須藤です。
 
【化粧品の許可取得後について②】
 
前回の続きで、【化粧品の許可取得後について】お話します。
 
化粧品製造販売業・製造業の許可取得後は、
以下の各種届出等に留意する必要があります。
 
■各種届出等
<①変更届出>
化粧品の製造販売業及び製造業者は、法定の事項について変更が生じた場合、
変更後30日以内に届け出ることが義務づけられています。
法定の事項について下記に例を挙げます。
【製造販売業】
・製造販売業者の氏名又は住所
・主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
・業務を行う役員の氏名  ※法人の場合のみ
・総括製造販売責任者の氏名及び住所
※総括製造販売責任者を別の者に変更した場合も必要  等
 
【製造業】
・製造業者の氏名・住所
・製造所の名称
・構造設備 (※建替え・引越しは、新規申請が必要。)
・責任技術者の氏名・住所
・業務を行う役員の氏名 等
 
<②休止、再開、廃止の届出>
製造販売業や製造業の業務を休止/再開/廃止した時には
30日以内に届け出なければなりません。
 
<③製造販売届書の変更(製造販売業者のみ)>
・製造販売届書により届け出た事項を変更したときは、
30日以内に、届け出ることが義務づけられています。
・輸入届の記載事項に変更が生じた場合も
変更届書を関東信越厚生局等に届け出なくてはなりません。
・外国届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届ではなく、
変更後の内容で新規提出する必要があります。
 
<④許可証の書き換え交付申請>
化粧品製造販売業・製造業の許可証の記載事項に変更が生じたときは、
許可証の書き換え交付を申請することができます。
 
<⑤許可証の再交付申請>
化粧品製造販売業・製造業の許可証が汚れたり、紛失してしまった時は、
許可証の再交付を申請することができます。
 
■更新申請
化粧品製造販売業・製造業の許可の有効期間は、5年間です。
有効期間が満了する2~3か月前に、更新手続きを行う必要があるので、
ご注意ください。
 
化粧品製造販売業・製造業許可の取得後の手続き等について、
不明な点等あればぜひ弊社にご相談ください。