投稿日:2011年6月5日
最近、「健康食品を取り扱いたい」というご相談を多くいただきます。
テレビ広告や店頭表示でも「健康食品」というキーワードは、皆さんもよく耳するでしょう。
ただ、この「健康食品」という言葉自体は法律上はっきりとした定義がなく、
一般的には「普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品」をさすといわれています。
「健康食品」に関する単独の法律もなく、
通常は、食品衛生法、栄養改善法、薬事法、健康増進法等により規制を受ける形となっています。
薬事法はじめ関連する通達等を見ると、人が口から摂取するものについては、
それぞれ成分・効果効能・形状・用法容量といった要素を判断基準として、
<医薬品(医薬部外品)>と<食品>とに大きく分けられています。
かつては、例えばアンプルなどの形状は、
通常食品として流通していないことや、市販の医薬品と同じ印象を与える可能性があること等から、
その形状をもって「医薬品」と判断されていたことがありました。
ただ、最近では、製品の品質管理の必要性が認められる場合等には、
形状のみをもって医薬品とは判断されないという考え方が一般的で、
時代の流れ、市場に出回る商品の種類・形状の変遷等を受け、判断も変わってきているようです。
健康食品を販売する際に、気をつけたいのは商品に表示したり、広告上うたう「効果・効能」です。
健康食品は、医薬品のように病気の治療・予防を目的とするものではないので、
基本的に、疾病の治療や予防効果を表示・広告することはできません。
これは、外国語で記載されていても同じです。
海外から健康食品を輸入販売する場合等は、もともとの商品に記載されていた英語表記の内容が
実は医薬品と誤認されるような効果・効能だった・・ということもありますので、注意が必要です。
ガムなんかでも、一般的にはお菓子類として認識されていますが、
「虫歯を健康な歯に戻す」など医薬品的な効果・効能(疾病の治癒に関する表現など)を標ぼうすると
薬事法違反になる可能性がありますので、ご注意を。