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【化粧品の手続きのおまかな流れ】②

こんにちは。
大手町の須藤です。
 
【化粧品の手続きのおまかな流れ】②
 
【製品の手続き】について
前回の続きで、【製品の手続き】についてお話します。
 
化粧品の許可取得を終え、モノ(化粧品)の流れができたら、
製造販売するモノ(化粧品)の【製品の手続き】を行います。
 
①:製品の手続き
国内商品は、届出1種類(各都道府県薬務課)
輸入商品は、届出3種類(各都道府県薬務課/PMDA/関東地方厚生局)で、
それぞれ手続きを行います。
 
 
②:受領印のついた申請書類の受取=化粧品販売スタート!
 
これで、化粧品製造業者・化粧品製造販売業者として
化粧品の製造販売を行っていくことが出来ます。
 
化粧品製造・化粧品製造販売業許可の取得後の手続きについて、不明な点等あればぜひ弊社にご相談ください。