【化粧品の手続きのおまかな流れ】①
投稿日:2012年9月12日
こんにちは。大手町の須藤です。
【化粧品の手続きのおまかな流れ】①
化粧品の手続きは大きく【許可取得の手続き】と【製品の手続き】とに分かれます。
今回は【許可取得の手続き】について説明します。
【許可取得の手続き】の中で、モノ(化粧品)への関わり方を決定し、
そのモノ(化粧品)の流れに沿って、誰が何の許可を取得する必要があるのか等を検討します。
そして、その検討結果に従って化粧品の製造業及び製造販売業の許可取得手続きを進めていきます。
化粧品の製造業と製造販売業の許可を同時に取得する場合は、
以下の手続きの流れになります。
(なお、以下はあくまでも一般的なケースです。
申請先の管轄によって、若干流れが変わるのでご注意ください)
【許可取得の手続き】
①:体制の準備
化粧品製造業 責任技術者の選定、製造所の選定等
化粧品製造販売業 総括製造販売責任者の選定、GQP/GVP体制の整備等
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②:申請書類準備
申請書の中には、自ら作成する書類の他、
責任者の資格証明書・診断書・外部検査機関との契約書の写し等、
事前に準備すべき証明書類もあります。
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③:申請+手数料納付
管轄都道府県薬務課(※地方の場合は、保健所経由になる所も)に、
申請書一式を提出します。
その際、手数料を納付します。
この手数料の額は、申請先の都道府県ごとに異なります。
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④:書類審査・実地調査
申請後、1~2週間位で連絡があり、実地調査のスケジュール調整を行います。
実地調査は、通常担当官2名程が来社する形となり、
申請内容の確認、責任者の知識・経験の確認、
手順書の制定状況・内容確認、場所の確認等を行います。
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⑤:許可
東京都の場合は、許可ハガキが届きます。
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⑥:許可証の受け取り
許可ハガキを持って薬務課へ行き、許可証の交付を受けます。
化粧品の許可を取得しただけでは、まだ化粧品を製造販売することはできません!
許可取得後に、製造販売する【製品の手続き】が必要になります。
【製品の手続き】については、次回のトピックスでお伝えします。
化粧品製造業・化粧品製造販売業許可の取得にあたって、不明な点等あればぜひ弊社にご相談ください。